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年金を65歳からもらうか、もらわずに繰下げて増やすか、…私の結論
60歳からの繰上げ受給は減額されるので、
60歳定年から再雇用を選んで5年経過、今年で退職となります。
65歳からは、アルバイトもたいしてできないと思われるので、
年金をもらうか、
繰下げて年金を増額するか、悩みました。
繰下げるなら、
妻のアルバイト収入では厳しいので、貯金・株式等の取崩が必要になります。
結論… 私の場合
65歳から厚生年金だけをもらい、基礎年金のみ70歳まで繰下げます。
その結論にいたるまで、
繰下げのメリット、デメリット、賛成、反対をネットや本などで調べ、
自分の年金額を具体的に試算してもらいました。
繰下げ賛否両論
年金を繰下げるメリット、デメリットを調べると、次のような色々な視点からの意見があり、答えは人によって違いますが、結局、自分は何を重視するかという決断になるのではないでしょうか。
繰下げ反対派
いつまで生きられるかわからないから、早くもらう方が得。
繰下げて年金を増やしても、税・社会保険料も増えて、割増率ほどは増えない。
インフレでお金の価値は下がるから、繰下げるより早くもらう方が得。
老齢厚生年金を繰下げると、加給年金※がもらえなくなる。
※年下の妻がいる場合、妻が65歳になるまで約40万円/年の加給年金が加算される。
繰下げ賛成派
一生もらえる公的年金は、長生きした時にお金が足りなくなる長生きリスクに備える保険として、できるだけ繰下げて増やした方がいい。
一生もらえる公的年金は、将来、認知機能が衰えたり闘病で資産をなくしたとしてもリスクヘッジになる。
年8.4%で確実に増える金融商品は他にないので、できるだけ繰下げて増やした方がよい。
自分の年金額を知る
自分の年金額がいくらになるか、地元の年金事務所で試算してもらいました。
年金定期便が届きますが、最新の年金額を知りたいし、繰下げた場合の試算額を知りたいので、年金事務所に直接いったほうがいいと思いました。
また、妻も同伴で、夫婦でそれぞれの年金を試算してもらいました。
※年金事務所は、事前に電話で二人分の予約が必要です。(一人 約30分)
※妻が来られない場合、「年金事務所 委任状」と検索して「委任状」をダウンロードして印刷・記入し、マイナンバーカードなど身分証明書と一緒にもっていく必要があります。
※年金は月単位で受給開始申請できますが、
わかりやすいように通常の受給開始65歳と5年繰下げの70歳で試算しました。
実際は、半年ずらしたりするかもしれません。
年金を65歳からもらう場合と、70歳まで繰下げた場合の年金額試算
65歳での老齢厚生年金と老齢基礎年金の試算と、70歳まで繰下げた場合のそれぞれの試算をだしてもらいました。
※サラリーマンの公的年金は、
国民年金と呼ばれる全員加入の「老齢基礎年金」と、
給与に連動して支払ってきた「老齢厚生年金」の合計になります。
※会社によっては会社の厚生年金基金などがあったり、個人で個人年金やイデコを積立てていた人は、
公的年金に加算されるのでうらやましい限りです。
加給年金の試算
年下の妻がいる場合、約40万円/年の加給年金がいつからいつまで、もらえるかどうかの確認。
妻の年金額試算
妻の場合、アルバイト収入がメインなので「老齢基礎年金」が主となり、
女性の平均寿命の方が長いので、70歳まで繰延べして年金を増やす前提で試算をだしてもらいました。
こうして、下記のシミュレーションを集計してみました。
① 私が65歳から年金を全額(老齢厚生年金+老齢基礎年金)もらう場合(妻は70歳まで繰延べ)
② 私が70歳まで年金を全額(老齢厚生年金+老齢基礎年金)繰下げた場合(妻は70歳まで繰延べ)
③ 私が65歳から厚生年金だけをもらい、老齢基礎年金のみ70歳まで繰下げた場合(妻は70歳まで繰延べ)
※老齢厚生年金を繰下げると加給年金がもらえなくなるため、老齢基礎年金のみ繰下げた場合が必要になります。
これに、妻(61歳)のアルバイト収入を妻が65歳になるまで加算すると、
65歳から毎年の世帯収入がでます。
※私の失業手当(住民税の支払用)とアルバイト収入はないものとしています。
① 私が65歳から年金を全額(老齢厚生年金+老齢基礎年金)もらう場合
年金は増えないけれど、貯蓄の取崩しは②より少なくてすむ
② 私が70歳まで年金を全額(老齢厚生年金+老齢基礎年金)繰下げた場合
年金は増えるけれど、貯蓄の取崩しが多く精神的に不安になる
※ただし、75歳から後期高齢者医療保険になったとき、
年金収入が増えて医療費負担が最大3割に増える可能性があります。
③ 私が65歳から厚生年金だけをもらい、基礎年金のみ70歳まで繰下げた場合
①と②の折衷案。
加給年金も「年の差×約40万/年」もらえる
結局、私の場合、③の中間的なもらい方とする予定です。
税・社会保険料が増えても、手取りは繰下げの方が増えるのは事実ですが、
貯蓄の取崩しが多いと不安になる点と、貯蓄をNISAなど運用にまわしている分インフレ対策になると考えられるからです。
貯蓄(運用)を取崩して、将来、増えた年金をもらっても、インフレで目減りしている可能性もあるかもしれません。
加給年金という目の前の現金に引っ張られた面もあることは確かです。
注意点
(注)「住民税非課税世帯」
年金繰下げにより年金受給額が増えることで「住民税非課税世帯」でなくなることがあります。
住民税非課税世帯は、各種保険料が安くなったり、高額療養費の自己負担限度額が低くなったり、各種給付金の対象となったりメリットが大きいのですが、
ギリギリで住民税非課税世帯だった人が、繰下げ受給で年金額を増やした結果、住民税非課税世帯でなくなり課税や各種負担増など、デメリットの方が大きくなる可能性があります。
繰下げて増やした年金額を減らすことはできないので、注意してください。
住民税非課税世帯は、例えば、東京23区、指定都市など(1級地)では、65歳以上の夫婦で、夫が年金収入のみ211万円以下、妻も年金収入のみ155万円以下だと住民税非課税世帯となります。
市町村は1級地、2級地、3級地と区分されており、その区分によって非課税限度額が変わります。また、給与収入がある場合なども限度額はかわってきますので市役所等で確認、相談した方がいいと思います。
(注) 「医療費の窓口負担」
年金繰下げにより年金受給額が増えることで、保険料が上がる以外にも、医療費の窓口負担が上がることがあります。
「国民健康保険」
年金繰下げにより年金受給額が増えることで、70歳以上75未満の健康保険である「国民健康保険」の窓口負担割合が高くなることがあります。
69歳までは3割負担ですが、70歳以上75歳未満で2割負担か3割負担か、市役所等で確認しておいたら、より安心です。
「後期高齢者医療保険」
年金繰下げにより年金受給額が増えることで、75歳からの健康保険である「後期高齢者医療保険」の窓口負担割合が高くなることがあります。
75歳の年金収入やその他収入の世帯合計を試算して、負担が3割か2割か1割か、市役所等で確認しておいたら、より安心です。
(負担割合の判定の詳細は、別途、作成予定です)
FX執筆予定
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