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退職後の健康保険を把握する!

健康保険

退職後の健康保険は、任意継続か、国民健康保険か、家族の扶養

サラリーマンは、多くの中小企業が加入している「協会けんぽ」か、中大手企業が主に設立している「組合健康保険」が主なところで、私の場合は「協会けんぽ」です。

協会けんぽの人は、退職後すぐ再就職して社会保険に入れなければ、
任意継続(2年間)か、国民健康保険か、家族の扶養に入るか、が主なところです。

※「任意継続」とは、健康保険に加入していた会社員が退職した場合に、退職後も2年間、引き続きもとの健康保険に加入できる制度です。
(退職日までに継続して2ケ月以上加入、20日以内に都道府県支部へ申請が必要です)

結論… 私の場合
   1年目:任意継続 2年目:国民健康保険
 or 1年目:任意継続 年の途中からマイクロ法人

家族の扶養に入るのが、保険料がかからず一番いいのですが、
子供の勤めている組合健保で、夫婦とも、条件を満たさず扶養に入れません。

※扶養に入れる条件は、65歳以上で年収180万円未満 かつ子供の年収の半分未満
年収には、給与収入、年金、家賃収入、事業収入ほか、失業手当も入ります。

マイクロ法人については、失業手当受給後に設立を検討中です。
健康保険料を抑える目的の法人で、別途、ブログを作成予定です。

なお、確定申告する場合は、健康保険に影響するので、後で説明します。

退職1年目

まずは、退職時の給与等で保険料がきまり、妻が扶養に入れる「任意継続」。

任意継続

健康保険料は、個人と会社が折半で、会社が半分負担してくれていたけど、

任意継続になると、会社負担分も個人で負担することになるので、今までの2倍になる。

ただ、任意継続の上限額は標準報酬月額30万円なので、 退職時の標準報酬月額が30万円より高かった人は、その分安くなりますよ。
また、退職すれば厚生年金保険料の負担はなくなります。


任意継続の保険料は2年目も変わりませんが2年間のみの加入となります。
65歳~任意継続保険料上限;30万円×9.95%=29,850円/月(R6/4現在)


※標準報酬月額は、社会保険を計算する給与や残業代等の合計額を区分する月額です。
協会けんぽか組合健保のサイトで、自分の地域・組合の標準報酬月額、保険料を見ることができます。
給与明細で健康保険料+介護保険料と、厚生年金保険料がいくら天引きされているか、確認してみましょう。

国民健康保険

国民健康保険は前年の在職中の所得にかかるので、退職1年目の保険料を試算すると、とても高くなる。

国民健康保険は扶養の制度もないので、
夫婦だと2人分の保険料がかかるので、
扶養者がいる場合は任意継続が有利になります。

国民健康保険料を「国民健康保険料シミュレーション」(ネットで検索できます)か、
市役所で試算してもらい、任意継続保険料と比較してみましょう。

退職2年目

退職後に収入が下がった後に、妻が扶養に入れない「国民健康保険」を夫婦二人分合計で
任意継続と比較検討することになります。

退職2年目になると、前年の収入は年金とアルバイト代くらいになるので、国民健康保険料は下がりますが

妻の給与収入の分の保険料もあるので、夫婦2人分の国民健康保険料と、
妻を扶養に入れられる任意継続保険料との比較になります

国民健康保険料は前年1~12月の所得をもとに毎年4月から改定されますので、
保険料が下がる4月に任意継続から国民健康保険に切替えるのが有利ですが、

退職時期により保険料の下がり方も違うので、
市役所で試算してもらって比較したほうがいいと思います。

組合健保の場合

「組合健保」の場合は、「協会けんぽ」より保険料や付加サービスでメリットがあるので、
各組合健保に内容確認したうえで比較しましょう。

確定申告による影響

株式売却益や配当等を確定申告した場合など
健康保険料や医療費窓口負担に影響がでることがあります。

任意継続(協会けんぽや組合けんぽ等)

健康保険料も医療費窓口負担も影響はありません。
会社の健康保険料(協会けんぽや組合けんぽ)は、本人の月給・賞与で決定しますので、
給与所得者自身が株式売却益や配当等を申告しても、本人の健康保険料には影響しません。

ただ、扶養の妻に突発的な譲渡所得などが発生した場合、扶養から外れないか
組合によっては判定が異なるので、確認が必要です。

国民健康保険

翌年の国民健康保険料が増加し、窓口負担割合が3割になる可能性があります。
前年の総所得金額等をもとに市区町村ごとに定められるため、
株式売却益や配当等を申告した場合などは、翌年の国民健康保険料、医療費窓口負担に影響します。

国民健康保険には扶養者・被扶養者という考え方はなく、世帯の人数や世帯全員の所得等で世帯ごとの保険料が決まるため、
確定申告をした人がいると世帯の保険料が増加します。(保険料の上限あり)

窓口負担割合は3割、
70歳以上75歳未満の人は2割、
確定申告で所得や収入が一定金額を超えた場合は、3割になる可能性があります。

75歳以上の人(後期高齢者医療保険)
75歳になると、すべての健康保険は自動的に「後期高齢者医療保険」に移行されます。

株式売却益や配当等を申告した場合などは翌年の国民健康保険料、医療費窓口負担に影響します。
後期高齢者医療保険料が増加し(保険料の上限あり)
窓口負担割合は1割ですが、
確定申告で所得や収入が一定金額を超えた場合は、2割または3割になる可能性があります。

確定申告をするのは次のような場合

利益がでた年
国民健康保険料は、給与、年金以外の利益がでた場合、
確定申告が必要ですので、保険料も上がるので注意が必要です。

(例)
不動産の譲渡所得
個人年金
生命保険の満期金
仮想通貨、FX等 売却所得
退職金の年金受給(退職金を一時金として受給する場合は保険料は影響しません)
※それぞれ確定申告の条件があります。

株式譲渡等で損益通算や繰越控除等のため、確定申告する場合

株式譲渡等や配当所得等については、確定申告をする必要がないのですが、
複数口座で損益通算する時や、損失の繰越控除のため確定申告をした場合
繰越控除後、損失差引後の利益についても、給与や公的年金などの所得とともに、国民健康保険料の計算対象に含めるため、
税金の還付・減額分よりも、国民健康保険料の増額分が上回る場合があります。

また、国民健康保険の高額療養費の自己負担額が増額したり、
70歳以上の医療費の自己負担割合が増額、
65歳以上の介護保険料増額、
配偶者控除や扶養控除からはずれるなど色々なところに影響するので、
家族全体の手取りが減少しないか試算して、確定申告するメリットがあるのか確認が必要になります。

※損益通損
株取引等で、損失と利益を相殺してトータルの利益(税金)を減らすこと。
証券会社1社のみで、特定口座(源泉徴収あり)だけで取引している場合は、
自動的に利益と損失が相殺されるので確定申告は不要ですが、
複数の証券会社で利益と損失がある場合、損益通算を行うためには確定申告が必要です。

※繰越控除
損益通算をしても損失が残る場合、
翌年以降3年間に繰越して、利益や配当金から差引くこと。
繰越控除のためには、毎年継続して確定申告しなければなりません。


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